2019-02-13 第198回国会 衆議院 予算委員会 第6号
○安倍内閣総理大臣 福田元総理も、ルールをつくり、歴史的文書として保存することを提言をしておられるわけでありまして、こうした指摘について、我々も、今そうした指摘も受けとめながら、政府としては、内閣総理大臣が各行政機関から説明や報告を受けた際に用いられた資料のうち、公文書、また行政文書に該当するものについては、公文書管理法等の規定に基づき、官邸で説明を行った各行政機関の責任において、国民への説明責任を
○安倍内閣総理大臣 福田元総理も、ルールをつくり、歴史的文書として保存することを提言をしておられるわけでありまして、こうした指摘について、我々も、今そうした指摘も受けとめながら、政府としては、内閣総理大臣が各行政機関から説明や報告を受けた際に用いられた資料のうち、公文書、また行政文書に該当するものについては、公文書管理法等の規定に基づき、官邸で説明を行った各行政機関の責任において、国民への説明責任を
その中にも、たまたまこの間の防衛省・自衛隊の日報も含まれていたということでありまして、歴史的文書となり得るようなものでも、一般の行政文書ということで日々廃棄されているものがたくさんあるということであります。 ですから、私は、アーキビストですとか歴史家から成るこの有識者委員会ですか、こちらは特定秘密だけではなくて、私は行政文書一般についても確認をすべきであるというふうに考えております。
昨年末に改正を行った行政文書の管理に関するガイドラインには、国立公文書館等に移管する対象となる歴史公文書等の範囲や、行政文書の保存に関する基準の明確化を行ったところであり、公文書管理の専門職、歴史的文書の選別や保管について指導するというアーキビストの育成や、各府省における公文書管理業務を支援するための専門職職員の配置等についても検討を進めるなど、引き続き、公文書管理の質を高めるための不断の取組を進めてまいりたいと
行政文書の移管に際しましては、行政文書の整理を行いまして、歴史的文書として公文書館に受け入れる、そういう仕組みをとっているところでございます。そういう意味で、行政文書の整理を前提として国立公文書館へ移管をするという仕組みでございます。
ゆるふわ奥様の暴走から始まった森友問題が、官僚に歴史的文書の改ざんにまで手を染めさせることになり、その借りを返す結果として税制までゆがめることにもつながりかねない。どこまで行っても国家の私物化のツケが回り続ける。これを断ち切るにはどうしたらいいか。総理辞める以外ないんですよ、申し訳ないけど。 私、官房長官、個人的には好きな人ですけどね。
ところが、自民党憲法改正草案、これは過去、安倍総理が理想の姿と述べていた草案ですけれども、今では歴史的文書だとしています。また、安倍総理が主張をしていた改正項目も、当初は、九十六条の憲法改正手続を変えようとしたところ、裏口入学だなどと非難が起きると引っ込めて、次に、お試し改憲だとも言われましたが、改憲できるところからやろうと言い出しました。
私は、やはり、民主主義を守るためには、議会制民主主義を守るためには、行政の情報というのは透明にし、例えば加計学園の問題も透明にして岩盤突破をする、そして歴史的文書として残していけば何の問題もないんです。 報道のランキング、これを見てください。たった七年で、日本はG7とアジアの中で、民主主義を掲げる国家、地域の中でトップだったのが、七十二位なんです。たった七年間で大転落をしている。
そして、廃棄の話については、いわゆる公文書管理規則上、一年以上についてはきちっと保存期間を定めて、そして最終的にはそれを国立公文書館に移すか、つまり歴史的文書になるかどうかの判断をやり、移すかあるいは廃棄するということを求めているわけであります。
これについて、我々は真剣に、まさにこれが歴史的文書に当たるかどうかの判断の基準がある意味ではっきりしないというところがこういう問題を起こしているところがあろうかと思います。 そういう意味では、今年度中にそのガイドラインの見直しをしっかりとやって、そして必要があれば法制化も考えるという立場で臨んでまいりたいと思っています。
○武正委員 本委員会の委員である高木委員、文科大臣経験者でございまして、ちょっときのうもこの話を高木先生と私はさせていただきまして、やはり学芸員の方、博物館、美術館、あるいは大臣御担当の公文書管理法、公文書館などで、歴史的文書などの修復、あるいは芸術品などの修復に根気よく当たっておられる。
私はやはり、もともと公文書管理制度が、歴史的文書の保存に限っていたところが中心だったものですから、この一年未満の扱いとか、そういったところが若干抜けていたのではないかと思います。この点はやはり見直しが必要ではないかと思いますが、大臣の御所見を伺いたいと思います。
マクネリー・メリーランド大学教授は、日本の憲法改正に対する国内的、国際的影響という論文の中で、日本国憲法前文はアメリカ等の歴史的文書のパッチワークであると指摘しています。日本国憲法前文は、米国の憲法や大西洋憲章、テヘラン宣言など、幾つもの既存の文章から写し取った切り張り、パッチワークです。日本国憲法がコピペとやゆされるゆえんでもあります。
かといえば、何かニュースでは歴史的文書にするんだと言っているんですけど、でも、この自由民主党は、というこの内閣総理大臣の言葉の中に、立党以来、憲法改正を主張しており、昨年、二十一世紀にふさわしい、あるべき憲法の姿を、御指摘の九十六条を含め、包括的にかつ具体的に示した憲法改正草案を発表し、広く国民に訴えてまいりましたと書いてあるわけで、二十一世紀にふさわしいあるべき憲法の姿が歴史的文書にもうなっちゃったというのも
○小宮山委員 指定された方が歴史的文書なのかを決めるというのではなく、これは後世の方が歴史的な文書かどうかを判断してもらえばいいんだと思います。その点は大きく私とは見解が異なります。引き続きこの点に関しましては議論させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
安倍総理は、これを歴史的文書と呼びました。私もそうだと思います。 安保法制に関して、よく切れ目のないと表現をされますが、日米同盟のグローバルな性質を強調して、米軍、自衛隊が共同して、事態対処のために世界的な規模で切れ目なく行動する、つまり、このガイドラインに基づけば自衛隊が地球の裏側まで出ていける、こんな書きぶりとなっているからであります。
国立公文書館の問題なんですけれども、私は、この河野談話の話も含めて、自国の歴史や文化や伝統というのは、やはり日本人みずからがよく知る必要がありますし、海外に発信していく上で、どうも日本の国立公文書館というのは、これだけの長い歴史と独立性というか継続性を持った日本のものにしては、余りにも、歴史的文書の保存という面では非常にきちっとしていないといいますか、政府の公式文書だけじゃなくて、古代史まで含めたいろいろな
○畑委員 まさに問題は、歴史的文書は何なのかというところは、しっかり運用していただくのはいいのですが、そこもやはり解釈が曖昧で、歴史的な公文書じゃなければ廃棄されちゃうんです。そこのところも本当は運用基準にしっかり書いておかなければいけなかったわけです。
しかも、さっきから僕言っているとおり、歴史的文書に該当しない場合であってと聞いているのに、訳分からないことを途中で、外務省に聞いているのに、政府参考人、違う話していますよ。
今回の修正案で四条の六項、先ほど来からも一部御説明ありましたが、指定三十年を超えて内閣の承認が得られずに延長できなかった行政文書、これも公文書管理法上の歴史的文書という形の扱いをした上で公文書館等に移すと。
最後に大臣に、今の局長の答弁も踏まえて、二・二六事件を初めとする歴史的文書の公開を具体的に検討されるかどうか。私は、ぜひ大臣にリーダーシップを発揮していただきたいと念願するものですが、今の局長と私の問答を踏まえて、大臣の前向きなお話を聞きたいと思うんですが、いかがでございますか。
私も、伊吹先生がおっしゃっていたように、この民主党さんの二〇〇九マニフェストというのは政権交代をなし遂げた歴史的文書だと思うんですね。そういう意味で私もよく愛読をさせていただいておりまして、後世の歴史家がこれを見るかもしれません。その意味でも、国会においてきちんと総括しておく必要があるんじゃないかなというふうに思います。
今度、保存管理の在り方についてでありますけれども、外務省では歴史的文書と分類された文書はすべて外交史料館に移管をされるということであります。一方、外務省と同様、対外的な交渉を行う例えば財務省であるとか経済産業省の文書は国立公文書館に移管をされることになっています。 昨年、公文書管理法が制定をされて、行政文書の管理及び公開のルールについて統一的にこの法の規定が適用されるということになりました。
○政府参考人(梅本和義君) 外務省では、歴史的文書と分類された文書はすべて外交史料館に移管されておりまして、国立公文書館には移管をされておりません。